市街地再開発事業とは
地震、台風、水害等自然災害の多い日本での、まちづくりの歴史はこうした災害との闘いの歴史でもありました。
また、戦後の復興のなかで都市の発展の基盤となる公共施設 (道路・公園・広場)の整備もまちづくりにとって大きな課題でありました。
昭和44年に制定された都市再開発法は、こうしたまちづくりの課題に、敷地の共同化と高度利用という新たな視点から取り組もうというものでした。
細分化されていた土地を共同化することにより、高幅員の道路
を整備するとともに環境に貢献する広場や緑地を創出し、
一方で建築分野での技術革新を生かし, 災害に強い高層建築物を実現する。
こうしたことを目指した都市再開発法による市街地再開発事業は、現在では、施行中のものまで含めると、全国の800地区で活用された制度となりました。
市街地再開発事業の特徴
都市開発法に基づく市街地再開発事業には、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業がありますが第二種市街地再開発事業は用地買収型と呼ばれ主に公共団体が実施するものです。
第一種市街地再開発事業の最大の特徴は、地元の権利者の皆さまが主体となってまちづくり事業を進める点です。
権利者の皆さま全員が参加できる組合を作り、様々な話し合いを繰り返す中でまちづくりを進めていきます。行政はこれを都市計画事業として認可するという立場から指導するとともに、助成金が交付される場合もあります。
もう一つの特徴は、権利者の皆さまの生活再建に最大限配慮した事業だということです。
事業費は、土地の高度利用により生み出された余剰床を売却することにより捻出し、権利変換方式という仕組みを使い、事業前に所有していた資産(土地・建物)を事業後の新しい資産に等価で置き換えることができ、税金等は原則的にはかかりません。また、工事期間中の仮住居や仮店舗、家賃減収等を補償する制度も用意されています。
市街地再開発事業と新都市開発機構
新都市開発機構は、30年以上にわたりまちづくりのコンサルタントとして活動する中で、十数地区の市街地再開発事業の お手伝いをさせていただいてきました。その中でも当社ならではという分野をご紹介させていただきます。
初期の合意形成
地元主体のまちづくりを進めていく上で初期の段階で皆さまの目線を合わせていくというのは大変手間のかかる作業です。
(時によってはこれだけで十年以上かかることもあります。)
まちづくりのプロとしてわかりにくい都市開発等の諸制度を平易な言葉でお伝えするとともに、お一人おひとりと向き合って、根気よくお話合いをさせていただくことが一番大切なことだと考え実践してきております。
総合コーディネータ業務
市街地再開発事業を進めるには、都市計画、建築設計、工事施工、不動産鑑定、商業コンサルト、税務、法務等いろいろな分野の専門家を必要とします。
これらの専門化集団をまとめながらスケジュールを管理し、皆さま方の合意形成を進めていくには、
広範囲の知見と経験が必要です。
新都市開発機構は30年以上の歴史と実績を持つとともに、市街地再開発事業に精通した専門家とのネットワークを構築しており、いつでも専門家集団のノウハウをご提供できる体制を整えています。
その他業務
市街地再開発事業に関わる、各種調査業務、権利変換計画作成業務、事務局業務、管理計画作成業務、都市計画関連業務等についても十分な経験を有しています。